平成17年6月22日に成立した、改正介護保険法の概要は以下のとおりです。
○ 変更のポイント
1.従来の要支援、要介護1が要支援1、要支援2、要介護1に再分類されます。それに伴って、
「介護予防サービス(新予防給付)」が新たに新設され、要介護2〜5までの利用者は従来どおり、
要支援と要介護1の利用者は認定審査会でさらに心身の状態をチェックの上、介護度が決定され
ます。
・・・要介護度の低い利用者(要支援1・2)向けに、心身の状態の悪化防止と改善を図る。
→ 主なものは転倒・骨折・認知症・うつ等の予防と栄養改善指導。
・・・介護保険対象以外(自立)の高齢者向けには、「地域支援事業」を設け介護予防を行う。
いつから?・・・H18年4月以降平成20年度までに、体制の整った市町村から順次実施されます。
2.高齢者の相談窓口として「地域包括支援センター」を新設し、介護予防のケアマネジメント、高齢者
虐待、その他種々の相談の受付窓口が新設されます。
なお、「地域包括支援センター」は市区町村により運営され、要支援1・2のケアプランの作成等は
ご利用者の状態により、従来のケアマネージャーが担当する場合と新たに市区町村の保健師が
担当する場合があります。
3.施設利用者の食費、居住費の原則全額自己負担となります。
・・・現在は施設利用者の食費、住居費は保険適用されておりますが、在宅、施設両利用者間の
公平性の維持から原則として全額自己負担となります。
但し、ご利用者の収入等により、負担額が減額される場合も有ります。
4.「地域密着型サービス」が新設されます。
@ 小規模多機能型居宅介護(住み慣れた地域での通所中心で、宿泊(ショートステイ)も可能なもの)
A 夜間対応型の訪問介護
5.サービスの質の向上のために次の施策が行われます。
@ 事業者の情報開示の徹底。
A 事業者指定の更新制(6年)の導入。
B ケアマネージャーの資格の更新制(5年)と研修の義務化。
6.被保険対象者が拡大(40歳以上の末期がん患者も利用可能に)されます。
・・・従来の15種の「特定疾病」に加え、40歳以上の末期がん患者にも適用可能になります。
しかし、日々状態が変化する可能性の高く、病状の急変もある同患者の介護度認定の早期化
や末期の余命期間については近日中に委員会で正式決定されます。
7.介護報酬が改定されます。
・・・ 平成18年4月から実施の予定です。
☆ 改正介護保険法の詳細、実施時期等現時点で不明なものがたくさんあります。
これらについては分かり次第このページに掲載いたします。
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